1人10万円の現金給付の貰い方/申請方法まとめ

10万円給付、転居のDV被害者は出来るだけ4月30日までに申請を。 news
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新型コロナウイルスの影響に伴う世帯の減収対策、および経済対策のために、令和2年4月20日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されました。これにより【特別定額給付金(仮称/1人10万円)】が一律給付されます。

4月27日時点で住民基本台帳に記載がある人が対象で、給付申請の受け付け開始は市区町村によって異なりますが、早ければ5月中にも始まる見通しとなっています。申請期限は受け付け開始から3か月以内となる点はご注意を。

なお、住民基本台帳に記載されていれば国外にいても対象となりますが、日本にいても記載がない人は受け取れないようです。外国人も住民基本台帳に記載があれば給付対象となります。

本日は1人10万円の現金給付の貰い方/申請方法を現時点で判明している内容でご紹介しておきます。

※今後情報があれば随時追記していきます。
※【配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難事例の取扱い】に関して追記いたしました。

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1人10万円の現金給付:給付対象者

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、市区町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。
  • 基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする。
  • 外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため、対象とならない。
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

基本的に住民基本台帳に記載があれば、赤ちゃんでも外国人でも給付対象となっています。また、申請は世帯主が一括で行うため、3人家族ならば【1人10万円×3=30万円】が振り込まれることになります。

なお、現時点で受給権者は「その者の属する世帯の世帯主」となっていますが、一部でDV被害者などが住民票を残して別居しているケースもあり、以下の対処が行われることとなりました。

 

配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難事例の取扱い

◎配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、特定の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

① 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
② 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の①~③のいずれかに該当する方

①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の
「支援措置」の対象となっていること

◎ 給付金額
・世帯構成員1人につき10万円

◎ 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

◎ 「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本

※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。

◎「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
◎特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
◎詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

「申出書」は以下のリンク先から入手可能です。

 

1人10万円の現金給付:給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
※やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式

①市区町村が【特別定額給付金の申請書】を受給権者宛て郵送

②受給権者は申請書に振込先口座情報を記入し、当該振込先口座の確認のため、マイナンバーカード、運転免許証等の写し等の本人確認書類及び振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)とともに、市区町村に郵送する。

現時点での【特別定額給付金申請書】の様式案は以下のようになっています。

【特別定額給付金申請書】の様式案

 

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

  • オンライン申請方式は、マイナンバーカードを持っている人について受け付ける。
  • 受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行う。
  • 電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要とする。

「マイナポータル」のログインには、マイナンバーカードとログイン端末(PCやスマホ)が必須。後はPC用ICカードリーダーか、もしくは近距離無線通信「NFC」に対応するスマートフォン(Android/iPhone)が必要となります。一般ユーザーであれば、マイナンバーカードとPC等を所持しており、かつ対応するスマホを持っているなら、オンラインからの申請の方が便利そうではありますね。

 

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スマホからの「マイナポータル」ログイン作業手順は以下の通り。
※iPhoneでの作業を例に解説します。
※現時点ではまだ給付金の申請は行えません。開始日は各市区町村において決定されます。

近距離無線通信「NFC」に対応するスマートフォン(Android/iPhone)とマイナンバーカード、ログイン用QRコード(2次元バーコード)を表示できるPC等を用意。
※あらかじめマイナンバーカードに設定済みの【4桁のパスワード】は確認しておきましょう。

必要なもの:
■マイナンバーカード(4桁の暗証番号は事前に確認しておきましょう)
■PC等(2次元バーコードの表示/実際のログインに使用)
■近距離無線通信「NFC」に対応するスマートフォン(Android/iPhone)

②「マイナポータル」アプリをインストール

マイナポータルAP 2.0.0(無料)
カテゴリ: ユーティリティ
販売元: 内閣府番号制度担当室 – Cabinet Office Government of Japan(サイズ: 7.7 MB)
無料 ※価格は記事掲載時のものです。

App Store Google Play

③「マイナポータル」をPC(別のスマホでも可能)で開き、【2次元バーコードを使ったログイン】を開く。

④「マイナポータル」アプリを起動し【2次元バーコード読取】をタップ。

⑤表示されている【2次元バーコード】を読み取る。

⑥続いてパスワード入力画面が表示されるので、マイナンバーカードにあらかじめ設定してある4桁のパスワードを入力し【次へ】をタップ。

⑦次に【ICカードセット案内】が表示されたら、iPhoneにマイナンバーカードをセットし、【マイナンバーカードを読み取る】をタップ。マイナンバーカードをセットしたまま、しばらく待ちます。
その後【認証成功】の確認メッセージが表示されたら【閉じる】をタップ。

⑧後は「マイナポータル」を開いているPC等で必要な初期設定作業を続けましょう。

詳細な手順は以下の公式サイトでご確認を。

 

オンライン申請を検討している方は事前にログイン手順を確認しておくと、実際の申請の際にもスムーズに操作できると思いますよ。

ログインに関するQ&Aは以下の公式サイトでご確認ください。

 

1人10万円の現金給付:受付及び給付開始日、申請期限

  • 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
  • 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
  • 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

申請期限が申請受付開始日から3か月以内となっている点はご注意を。

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1人10万円の現金給付:不要な人の対処方法

もしも1人10万円の特別定額給付金が不要な人は、以下のような対処で対応可能です。

  • 1世帯全ての給付が不要な場合:申請を行わなければOK
  • 特定の方のみ受け取り不要な場合:申請用紙の【不要】欄にチェックを入れて返送する。

 

すでに詐欺も横行中!十分ご注意を!

予想はされていましたが、すでに現金給付を装った詐欺も発生しています。「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に十分ご注意ください。

  • 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたりしたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

特に給付を装って銀行に誘導され操作を求められたら、ほぼそれは詐欺です。十分ご注意くださいね。

 

特別定額給付金(仮称)に関する問い合わせ先/コールセンター

○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 現在、多数の問い合わせがあり、電話がつながりにくいようです。電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しくださいとの事。
※ 特別定額給付金(仮称)に関する問い合わせは、上記コールセンター以外では受け付けていません。

本件の詳細な内容については、以下の総務省ホームページにてご確認ください。

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