10万円給付、転居のDV被害者は出来るだけ4月30日までに申請を。

10万円給付、転居のDV被害者は出来るだけ4月30日までに申請を。 news
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新型コロナウイルスの影響に伴う世帯の減収対策、および経済対策のために、令和2年4月20日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されました。これにより【特別定額給付金(仮称/1人10万円)】が一律給付されます。

基本的には世帯主が一括して申請する方式ですが、世帯主の暴力(DV)から避難している親子などが給付金を受け取るのが難しいとの声が上がっており、総務省が対応を検討していました。

そして検討の結果、以下の対処が決まりましたので取り急ぎお伝えしておきます。

原則、申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する必要があります。また、「申出書」には配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類の添付も必要との事。

あまり時間に余裕がないので、該当する方は出来るだけ早めに行動しておくのがおすすめです。なお、令和2年4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできますが、すでに世帯主に支給が行われてしまった場合、結果として世帯主から避難していた人に支給ができなくなる可能性があるようです。

※本人が窓口に行きにくい場合は、支援団体などに代わってもらうことも可能。

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配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難事例の取扱い

◎配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、特定の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

① 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
② 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の①~③のいずれかに該当する方

①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の
「支援措置」の対象となっていること

◎ 給付金額
・世帯構成員1人につき10万円

◎ 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

◎ 「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本

※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。

◎「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
◎詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

「申出書」は以下のリンク先から入手可能です。

 

特別定額給付金の申請方法などはこちらの記事をご参照ください。

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